子供のための後見人|親が死亡、大怪我、大病しても子供を守り続けるために

親が怪我・病気・心の不調などで【子育て能力】を失ってしまったら?


未成年後見制度(Standby Guardian/スタンドバイ・ガーディアン)は日本だけでなく、ヨーロッパや米国でもあります。米国ではニューヨーク州やペンシルバニア州ほか全土で制度がありますが、各州の法律や地元の裁判所によっても異なります。後見人制度は難しそうな話に聞こえますが、親・保護者が第三者(例:他州に住む祖父母や近所の友人家族)を自分の代理人と事前に決めて、自分に何があっても子供の生活を出来る限り守るための仕組みのことです。(※裁判所ほかの承認が必要でない場合もあれば、必要な場合もあります。)

緊急事態の際に子供を任せられる後見人は?


❶子供と親しい祖母・祖父、兄弟姉妹、親戚                     ❷子供をよく知っている信頼・信用できる友人                    ※上記は参考例です。子供が日本に帰国する場合は、後見人①を数時間で駆け付けられる友人家族(海外)、後見人②を日本の親戚とすべきかも知れません。

後見人が親の代わりを始めるタイミングは?


❶親・保護者の判断能力の低下・喪失(若年性認知症や心の不調など)         ❷親・保護者の身体能力の低下・喪失(がん治療、進行するALS、交通事故の後遺症など)                                      ❸親・保護者の死亡                                ❹長期間に渡る出張(国内・海外)                         ※上記は参考例です。家族の状況に適したタイミングを決めることが大切です。

後見人に任せられることは?


❶子供の生活の世話(毎日の食事、お風呂、掃除、洗濯、宿題、クラブへの送り迎えなど)                                      ❷子供のための支払い(家賃、光熱費、通信費、授業料、お小遣いなど)        ❸子供のための医療(健康診断、歯科検診、救急病院での付き添いなど)        ※子供や後見人だけでなく、子供の学校・小児科の先生・親の銀行などがスムースに対応できる様に、権限の範囲はある程度は明確にすべきでしょう。

後見人の役割が終わるタイミングは?


❶親・保護者が事前に決めた期間(入院中など)                   ❷後見の期間中であっても、親・保護者が後見人を必要としなくなった時        ❸法律が規定する期間

後見人を【絶対】に準備しておくべき家族は?


❶日本人の片親が不法滞在者                            ❷不法滞在者との間に子供がいる(結婚しているかは無関係)             ❸不法滞在者の血の繋がりのない子供を育てている                  ※様々な状況から、国際結婚・離婚・親権争いの可能性を抱える家族は、後見人を用意しておくべきでしょう。

遺書だけでは緊急事態に対応できない?


遺言書で、子供の後見人親を指定することは可能です。しかし、遺言書の効力は【親が生きている間】はありません。ですから、ガンやで長期入院したり、若年性認知症(平均発症年齢:51.3歳)になったりした場合、精神・身体的に子供のそばに居ることが出来なくなります。スタンドバイ・ガーディアンを賢く使いこなすことで、子供を守り続けることが可能になるだけでなく、親は自分自身のケアに集中することも出来るのではないでしょうか?

子供のためのガーディアンや遺言書は、親が元気なうちに使えるツール


子供のために出来る限りのことをする、親であれば願うことです。しかし、全ての事態を想定して完璧なプランを立てることは不可能です。

スタンドバイ・ガーディアンは、弁護士がお手伝いできるツールのひとつです。他のツールと組み合わせて使えば、仮に闘病生活中でも、事故で大怪我をしても、パーキンソン病のリハビリ中でも、大切な家族だけなく、自分自身を守り続けることが出来ます。

❶スタンドバイ・ガーディアン(Standby Guardian)                 ❷遺言書(Will)                                 ❸信託(Trust)                                  ❹ 委任状(Power of Attorney)                          ❺事業継承(Family Business Succession)                      ❻終活ノート/エンディング・ノート

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